■建築基準法まとめ
(参考:「リアルイラストでスラスラわかる建築基準法」「史上最強図解よくわかる建築基準法」他調べ)
面積の単位
- 1平米=1平方メートル(m2)
- 一畳=1.6562m2=1.82m×0.91m
- 1坪=3.30578512m2
- 1坪=1.99600599畳(約二畳)
- 一畳の一辺(0.91m)=約36インチ=約3フィート
- 1インチ(1",1in)=2.54cm
1フィート(1',1ft)=12インチ=30.48cm
建築物
- 1号建築物
- 特殊建築物6種類(用途に供する床面積が100m2を超える)
・観覧施設(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)
・就寝室をもつ施設(病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、長屋じゃない共同住宅、寄宿所=シェアハウス、保育所など児童福祉施設)
・教育・文化・スポーツ施設(学校、体育館、博物館、美術館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場)
・商業施設(百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売店)
・倉庫
・自動車車庫(自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ) ごみ処理所(工場や危険物の貯蔵所、畜場、火葬場、汚染処理場など)
※住宅兼用、長屋、事務所、サービス業を営む店舗は特殊建築物に該当しない
- 2号建築物
- 木造建築物のうち、1階数≧3、2延べ面積>500m2、3高さ>13m、4軒高>9m
- 3号建築物
- 木造以外の建築物のうち、1階数≧2、2延べ面積>200m2のいずれか
- 4号建築物
- 1~3以外
構造耐力の建物の規模による区分
- 超高層建築物
- 高さ60mを超える建築物
- 大規模建築物
- 高さ60m以下の一定規模以上の建築物
・木造(高さ>13mまたは軒高>9m)
・鉄骨造(地階を除く回数≧4、高さ>13mまたは軒高>9m)
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、これらを併用した構造(高さ>20m)
・組積造、補強コンクリートブロック造(地階を除く回数≧4)
・上記1~4を併用した構造(地階を除く回数≧4、高さ>13mまたは軒高>9m)
・国土交通大臣が指定する建築物(構造種別ごとにごとに国土交通大臣が定めた基準によるもの)
- 中規模建築物
- 大規模建築物を除いた3種類の中規模な建築物
・木造(階数≧3または延べ面積>500m2)
・木造以外(階数≧2または延べ面積>200m2)
・石造など(高さ>13m軒高>9m)
- 小規模建築物
- 前記以外の小規模建築物で、構造計算をする必要が無い建築物
構造強度に関する規定
- 構造計算
- 構造力学の計算により、構造耐力上の安全性を確認する規定
・時刻歴応答解析(構造計算や振動性などに応じて、荷重と外力により建築物各部分に連続的に生じる力と変形を連続的に把握できる高度な検証法)
・限界耐力計算(荷重と外力が作用することで生じる建築物の変形や力を直接算定するので、構造方法仕様規定の一部を除外できる)
・保有水平力計算(短期と長期許容応力度、構造耐力上主要な部分のたわみなど・層間変形角・保有水平耐力・屋根ふき材などの計算)
・許容応力度等計算(短期と長期の許容応力度、構造耐力上主要な部分のたわみなど・層間変形角・屋根ふき材などの計算・剛性率・偏心率など)
・許容応力度計算(短期と長期許容応力度、構造耐力上主要な部分のたわみなど・屋根ふき材などの計算)
- 構造方法
- 技術的基準(仕様規定)で、寸法や配置など構造方法の詳細な規定
・耐久性等関係規定(構造計算では構造耐力上の安全性を確認できない耐久性や施工性などに関する規定)
・構造方法規定(構造耐力上の安全性を確認することが代替できる規定)
構造計算と構造方法の基準
- 超高層建築物
- 時刻歴応答解析→耐久性等関係規定
- 大規模建築物
- ・保有水平力計算(高さ>31m)→一部を除く仕様規定
・限界耐力計算(高さ>31m)→耐久性等関係規定
・許容応力度等計算(高さ≦31m)→すべての仕様規定
- 中規模建築物
- ・許容応力度計算→すべての仕様規定
- 小規模建築物
- すべての仕様規定(構造計算を行う必要が無い)
荷重と外力
- 固定荷重(G)
- 建築物自体の重さ(自重)。部材の面積当たりの重量(N×m2)×各部分の面積(m2)、もしくは表にある単位面積あたりの荷重の数値(N×m2)×各部分の面積(m2)
- 積載荷重(P)
- 床の上にある荷物や人間などの重さ。建築物の状況によって計算するか、表の数値を使って計算
- 積雪荷重(S)
- 積雪単位荷重(N×m2・cm)×屋根の水平投射面積(m2)×その地方の垂直積雪量(cm)
- 屋根勾配により積雪荷重を減らせる
- 風圧力(W)
- 速度圧×風力係数(国土交通大臣が定める数値)
- 地震力
- (固定荷重+積載荷重)×地震層せん断力係数(建築物の部材を切断しようとする外力)
木造建築物の軸組計算
・階数が2以上または延べ面積50m2を超える木造建築物は、軸組計算により構造耐力上安全であるかを確かめる
・筋かいなどの入った構造耐力上有効な壁(有効軸組)が必要
・枠組み長さ(有効軸組)の合計が、地震力と風圧力に対する各界の必要軸長さ(必要壁量)以上となるようにする
居室
・居室の天井高は2.1m以上。勾配天井は平均値で算出
・床面積に参入しない小屋裏収納は最高の内法高さ1.4m以下
・地階の居室は採光が不要。ただし、防湿措置は必要
・採光に必要な開口面積は居室床面積×有効採光率以上とする
・有効採光面積は開口面積×採光補正係数で求める
・開口部がない居室でも採光を確保できる
換気
- 開口部による自然換気
- 窓などの開口部の換気に有効な部分の面積(直接外気に解放できる部分)を、居室の床面積の1/20としなければならない
- 自然換気設備
- 給気口と排気口の気圧差を利用する
- 機械換気設備
- 換気扇などの機械を利用する
- 中央管理方式の空気調和設備
- 建築物全体の空気調和設備によって換気する
防火
- 防火地域
- ・耐火建築物(主要構造が耐火)
・準耐火建築物(主要構造が準耐火のイ準耐と、そうでないロ準耐がある)
- 準防火地域
- ・耐火建築物
・準耐火建築物
・防火上の技術的基準に適合する木造建築物(準防火地域内木造3階建て仕様)
・木造建築物(外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分は防火構造)
- 法22条指定区域(屋根不燃化区域)
- ・屋根不燃化
・外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分は準防火構造
- 特殊建築物
- ・耐火建築物
防火区域
- 面積区画
- 一定の床面積ごとに区画
- 高層階区画
- 11回以上の部分を一定の床面積ごとに区画
- 竪穴区画
- 主要構造が準耐火以上の場合。階段室、エレベーターシャフト、吹き抜け等の縦方向の延焼を抑えるために、他の部分と区画
- 異種用途区画
- 用途の異なる部分を区画(特殊建築物とその他を区画)
避難
・特殊建築物、階数が3以上である建築物、採光有効面積が居室の床面積の1/20未満の居室など(避難・消火上の無窓の居室)がある階、延べ面積が1000m2を超える建築物
・階段の寸法は用途・面積ごとに定められている(踊り場を設ける、など)
・地上までの直通階段は居室から階段までの歩行距離が制限される
・6階以上は2以上の直通階段が必要
・5階以上の階か地下2階の階に通じる直通階段は避難階段にする。15回以上か地下3階に通じる直通階段は付室(バルコニーまたは排煙設備を有する)を設けた特殊避難階段(屋内階段)にする。
・屋上の手すりは高さ1.1m以上、出口は外開きにする
・廊下の幅は建築物の用途や規模で異なる
・敷地内通路は原則1.5m以上(大規模木造では3m以上)
・救助・消火活動で使う非常用進入口は40m以内ごとに設置、バルコニーを設ける
・非常用入口に変わる代替進入口は設置間隔が10m以内
・高さ31m超えの建築物には非常用エレベーターの設置が必須
防煙・排煙
・延べ面積500m2以上の特殊建築物、延べ面積500m2以上の階数が3以上である建築物、排煙上の無窓の居室、延べ面積が1000m2を超える建築物でその床面積が200m2を超えるもの
・排煙は防煙区域+排煙設備で行う
・自然排煙口は有効寸法で25cm以上、屋外スペースが確保できる位置に設置する
・防煙区域は床面積500m2以内ごとに防煙壁で区画する
・排煙設備が免除される階段などは防煙垂壁で区画する
用途地域
- 住居系用途地域
- ・第1種低層住居専用地域(高さ制限10mまたは12m、施設可、店舗は特殊以外)
・第2種低層住居専用地域(店舗、飲食店可)
・第1種中高層住居専用地域(店舗は150m2以下2階以下)
・第2種中高層住居専用地域(店舗は1500m2以下2階以下)
・第1種住居地域(3000m2を超える店舗や事務所を制限)
・第2種住居地域(店舗や事務所と混合。ボウリング場、パチンコ店、マージャン店、馬券売り場など)
・準住居地域(自動車関連施設、小規模の施設)
- 商業系用途地域
- ・近隣商業地域(商店街、鉄道駅周辺、50m2超え150m2以下の小工場可)
・商業地域(中心商業地、小工場可)
- 工業系用途地域
- ・準工業地域(環境悪化の恐れない無い工場、他の建築物)
・工業地域(工場推進、学校や病院や10000m2の店舗不可、住宅可)
・工業専用地域(工場のみ、住宅不可)
都市計画法
- 都市計画区域
- ・市街化区域(既成市街地、10年以内に市街化を図る。用途地域ごとに計画が行われる)
・市街化調整区域(建築不可。農林漁業用建築物や畜舎、業務を行う物の住居は建築可)
・区域区分非設定区域(線引きが行われていない。建築可)
- 準都市計画区域
- 都市計画区域外で相当数の住居などの建築、建造が行われている、行われる見込みの区域
- 都市計画区域外
建築基準法上の道路の種類
- 法42条1項1号道路
- 公道(道路法による道路) 国道・都道府県道・市町村道(一般の公道)のこと
- 法42条1項2号道路
- 開発による道路(都市計画法等による道路) 都市計画法・土地区画整理法・土地再開発法などによって築造される。完成後は法42条1項1号道路となる
- 法42条1項3号道路
- 昔からある道路(既存道路) 建築基準法の施行や、都市計画区域・準都市計画区域の指定以前から存在した幅員4m以上の道で、道路法に該当しない道路。現に一般交通の用に供しているもの
- 法42条1項4号道路
- 事業執行予定道路 2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定した道路。道路として形態が整っていない工事前や工事中であっても、基準法上の道路として扱われる
- 法42条1項5号道路
- 位置の指定を受けた私道 敷地が道路に接していない場合などに、特定行政庁からの位置の指定を受け築造される
- 法42条2項道路
- 昔からある道路 みなし道路ともいう。建築基準法施行前から存在した4m未満(道路幅員6m区域では6m未満)の道で、特定行政庁が指定したもの
- 法42条3項走路
- 昔からある道路 土地の状況により将来的に拡幅が困難と判断され、幅員4m未満で指定された道路のこと(法42条2項道路の緩和)。最近では、路地の街並み保存のために活用されることもある
- 地区計画等の予定道路
- 法43条ただし書きの空き地
建ぺい率と容積率
- 建ぺい率
- ・建築面積(外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投射面積)÷敷地面積 地域ごとに最高限度を指定
1m以上突き出したバルコニー・ベランダ・軒・等は1m後退した部分までは不算入。地階は不算入
- 容積率
- ・延べ面積÷敷地面積 「基準容積率」以下でなければならない
行政庁の都市計画で、用途地域ごとに定められた「指定容積率」・前面道路幅員(が12m未満の場合)による「算定容積率」の2つうち、小さいほうの容積率が「基準容積率」
高さ制限の種類
- 絶対高の制限
- 建築物の高さ10m以下または12m以下。第1種・第2種低層住居専用地域に適用
- 道路斜線制限
- 前面道路の反対側の境界線から延びる斜線。全ての用途地域に適用
- 隣地斜線制限
- 隣地境界線から延びる斜線。地盤面から20mまたは31m以上の部分に制限。第1種・第2種低層住居専用地域以外に適用
- 北側斜線制限
- 北側の境界線から南に延びる斜線、起点は地盤面から5mまたは10m以上の部分。第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用
- 日影制限
- 建築物が隣接地に落とす日影の時間を規制するもので、商業地域、工業地域、工業専用地域以外に適用
- 高度地区
- 地方公共団体ごとに都市計画で定めるもので、絶対高に限らず斜線制限も多くある